この規程は、ふじさんネットワークの会員が、ふじさんネットワークが作成した印刷物を、ふじさんネットワークに寄附をすることなく自己の負担により増刷して配布する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
前条の規定により増刷しようとする者は、あらかじめ、ふじさんネットワーク印刷物増刷申請書(様式第1号)を、ふじさんネットワーク会長(以下「会長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
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前項の規定により承認を受けようとする者は、増刷しようとする印刷物の巻末に、「本書の印刷は、(申請者)様の御厚意によるものです。」という文章を表記できるものとする。
会長は、前条の規定による申請の内容が、富士山環境保全意識の高揚に寄与できると認められ、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合は、印刷物の増刷を承認するものとする。
(1) 営利団体等が自己の利益を主たる目的とするとき。
(2) ふじさんネットワークのイメージを傷つける恐れがあるとき。
(3) 法令、公序良俗に反するとき。
(4) その他会長が不適当と認めるとき。
ふじさんネットワーク印刷物の増刷の承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、ふじさんネットワーク印刷物増刷変更申請書(様式第2号)を会長に提出し、その承認を受けなければならない。
会長は、ふじさんネットワーク印刷物の増刷が、この規程及び承認の内容に違反していると認められるときは、その承認を取り消すことができる。
第3条又は第4条による承認を受けて増刷をした者は、配布を開始する前に、会長に印刷物を1部提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成24年12月14日から施行する。
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